諸経費とは?工事見積書の内訳例と書き方|内装・リフォームの説明の仕方
見積書の最後に「諸経費 一式」と書いたところで、施主から「これは何ですか」と聞かれる。内装・リフォームの現場でよくある場面です。
諸経費とは(ひとことで)
工事見積書の諸経費とは、材料や作業のどの品目にも紐づかないが、その工事を成り立たせるために必要な費用をまとめた呼び名です。現場の養生や廃材処分、現場の管理にかかる手間、会社を維持するための費用などが入ります。
答えに詰まりやすいのは、諸経費がひとつの費目ではなく、性質の違う費用をまとめた呼び名だからです。この記事では、その中身を分解して、見積書での書き方と説明の仕方を整理します。
先に前提として
民間工事の見積書に決まった様式はなく、「諸経費」という言葉に法令上の定義もありません。何をそこに入れるかは、会社ごと・現場ごとの慣習です。
ただし、公共建築工事については国土交通省が積算の基準を定めており、工事費をどう分類するかの標準的な考え方があります。民間工事にそのまま適用されるものではありませんが、説明の骨組みとしては使えます。以下はその体系を手がかりにした整理です。
工事費はどう分類されているか
国土交通省の公共建築工事積算基準では、工事費が次の順に積み上がる形で整理されています。
| 直接工事費 | その工事を実際に作るのにかかる材料費・労務費など |
|---|---|
| + 共通仮設費 | = 純工事費 |
| + 現場管理費 | = 工事原価 |
| + 一般管理費等 | = 工事価格 |
| + 消費税等相当額 | = 工事費 |
このうち共通仮設費・現場管理費・一般管理費等をまとめて「共通費」と呼びます。民間の見積書で「諸経費」と書かれているものは、たいていこの共通費のどれか、またはそれらをまとめたものです。
分けて考えると、性格の違いがはっきりします。
- 共通仮設費:どの品目にも紐づかないが、その現場のために要るもの
- 現場管理費:その現場を回すためにかかる管理の費用
- 一般管理費等:現場に関係なく会社を維持するためにかかる費用
内装工事だと具体的に何が入るか
以下は法令で決まった分類ではなく、内装の現場で実際に諸経費に入れられることが多いものです。自分の見積書で何を入れているかを棚卸しする手がかりとして見てください。
| 現場のために要るもの | 養生材、ゴミ袋・処分費、運搬費、駐車場代、電気・水道の使用分、仮設トイレ |
|---|---|
| 現場を回すための費用 | 現場までの移動、近隣への挨拶、写真撮影と報告、書類作成、打ち合わせの時間 |
| 会社を維持する費用 | 各種保険、車両費、通信費、事務用品、経理の手間 |
ここを一度書き出しておくと、「諸経費とは何か」と聞かれたときに、その場で3つほど具体例を挙げられるようになります。抽象的なまま答えると、値引き交渉の的になりやすい部分です。
見積書での書き方は3通り
1. 最後に「諸経費 一式」で1行
もっとも手早い方法です。金額の根拠を示していないので、施主から見ると削れそうに見えます。継続的な取引先や、金額の小さい工事であれば問題になりにくい書き方です。
2. 諸経費の中身を数行に分ける
「養生・清掃費」「廃材処分費」「現場管理費」のように、3〜5行程度に分けて書きます。実費が発生するもの(処分費や駐車場代)が見えると、削る対象になりにくくなります。その代わり見積書は長くなります。
3. 諸経費の行を作らず、各品目の単価に含める
すべて単価に織り込み、諸経費という行自体を出さない方法です。総額の説明はしやすくなりますが、追加工事が出たときに単価の根拠を説明しづらくなります。また、値引きを求められたときに、どこを削れば利益が残るのかが自分でも見えなくなります。
どれが正解ということはありませんが、2番を基本にして、金額の小さい工事は1番という使い分けが実務的です。
諸経費の内訳の例(見積書への書き方)
2番の「中身を数行に分ける」書き方にする場合の、行の立て方の例です。大事なのは名前より、それぞれの金額をどうやって出したかを自分で言えることなので、出し方の列を付けています。
| 見積書の行の名前 | 中身の例 | 金額の出し方 |
|---|---|---|
| 養生費 | 床・壁・共用部の養生材、養生の手間 | 使う材料の実費+貼って剥がす時間 |
| 廃材処分費 | 解体材・端材・梱包材の運搬と処分 | 処分場の料金とトラックの往復(実費) |
| 運搬費・駐車場代 | 材料の搬入、現場近くのコインパーキング | 日数×1日あたりの実費 |
| 現場管理費 | 打ち合わせ、近隣への挨拶、工程の調整、写真と報告書 | かかる時間×自分の時間単価 |
| 一般管理費 | 保険、車両、通信、事務の手間など会社を維持する費用 | 年間の経費÷年間の工事売上で出した率 |
実費で出るもの(処分費・駐車場代)と、時間や率で出すもの(管理費)を分けておくと、施主に「ここは削れますか」と聞かれたときに、削れるものと削れないものをその場で答えられます。行の名前はこの通りでなくて構いません。
2025年12月の建設業法改正で、見積書の何が変わったか
2025年(令和7年)12月に全面施行された改正建設業法で、見積書について新しいルールが入りました。諸経費の書き方にも関わるので、要点だけ整理します。
- 建設業者は、材料費・労務費などの内訳を書いた見積書(法律上は「材料費等記載見積書」)を作るよう努めなければならない(建設業法第20条第1項)。国の資料では、内訳を明示する対象として材料費・労務費・法定福利費(事業主負担分)・建退共掛金・安全衛生経費の5つが挙げられています
- その見積書に書く材料費等の額は、通常必要と認められる額を著しく下回ってはならない(同条第2項)
- 注文者は、その見積書の内容を考慮するよう努め、著しく下回るような変更を求めてはならない(同条第4項・第6項)
諸経費との関係で押さえておきたいのは次の3点です。
- 諸経費の行を立てること自体は問題ありません。国土交通省の見積書様式例には「うち諸経費」の行があります。書き方ガイドのQ&Aでも、一般管理費等を含む諸経費の範囲で利益を確保することは価格交渉の範囲で、記載の仕方は各社で判断してよいとされています(材料の運搬費を諸経費として別に計上することも妨げないとしています)。ただし、上の5つの経費は諸経費に埋もれさせず、見える形で書くことが求められています
- 個人の施主が相手でも、内訳の明示が「望ましい」とされています。国の運用方針は、個人発注者に対しても、労務費等を確保する必要がある場合は内訳を明示することが望ましいとしています
- 条文の努力義務がかかるのは「建設業者」、つまり建設業の許可を受けた業者です(建設業法第2条第3項)。許可を持たずに小さな工事を請けている一人親方は、条文上は対象外です。ただし国の運用方針は、元請が下請や一人親方に対して内訳を明示した見積書を求めることを期待しています。元請から、内訳を明示した見積書を求められる場面は増えていくと考えておいたほうが安全です
どの経費を内訳に書くべきかは、工事の内容や契約の形によって変わります。迷ったときは、国土交通省の書き方ガイドを確認するか、所属する団体や許可行政庁に確認してください。
率の目安を鵜呑みにしない
諸経費を「工事費の何%」で計算している人は多いと思います。ただ、その率をインターネットの相場情報から持ってくるのは危険です。現場までの距離、駐車場の有無、搬入経路、養生の量、処分費の地域差で、実際にかかる額は大きく変わります。
確実なのは、自分の過去の現場から出すことです。終わった工事を数件選んで、直接工事費に紐づかない支出を全部足し、直接工事費で割ってみる。それが自分の会社の実際の率です。手間はかかりますが、一度出しておけば「なぜこの率なのか」を自分の言葉で説明できるようになります。
聞かれたときの説明の仕方
「諸経費とは何ですか」に対しては、費目の説明より、それが無いと工事が成立しないことを具体物で示すほうが伝わります。
たとえば「床と壁の養生材、出た廃材の処分費、それと現場までの往復とお隣への挨拶に使う時間が入っています」のように、目に見えるものと時間の話をセットにする。「利益です」とは言わなくてよいのと同じで、「管理費です」も相手には中身が見えません。
削ってほしいと言われた場合は、諸経費を減らすのではなく、どの作業を減らすと諸経費がいくら下がるかで返すほうが筋が通ります。廃材を施主側で処分する、駐車場を用意してもらう、といった形です。
見積書の書式を固定しておく
「内装見積書・請求書アプリ」は、現場で見積書と請求書を作るために作ったAndroidアプリです。品目テンプレートから選んで数量を入れると合計が出るので、諸経費の行を毎回同じ形で入れられます。
- 内装工事の品目テンプレート90項目(無料版では床・壁天井・解体撤去の42項目が使えます)
- 顧客情報は一度登録すればワンタップで呼び出せます
- 作成した書類はPDFとして保存され、メールやLINEで送れます
作成件数に制限はなく、無料のまま使えます(無料版で出力したPDFには透かしが入ります)。透かしを消す、自社ロゴを入れる、見積書を請求書に変換する、といった機能はPro版(月額490円/買い切り4,900円)です。
Google Play で見る出典
- 公共建築工事積算基準(PDF)|国土交通省(直接工事費から工事費までの積み上げの構成はこの基準の記述に基づいています)
- 公共建築工事積算基準等関連資料|国土交通省
- 建設業法|e-Gov法令検索(第2条第3項・第20条)
- 改正建設業法「令和7年12月施行分」説明会資料(PDF)|国土交通省(「労務費に関する基準」の運用方針47・53)
- 建設工事の見積書様式例 書き方ガイド(運用編)(PDF)|国土交通省(内訳明示の5経費、諸経費の別計上についてのQ&A)
この記事は2026年10月時点で確認した内容をまとめたものです。積算基準は公共建築工事を対象としたもので、民間工事の見積に適用が義務づけられるものではありません。記事中の費目の例と内訳の例は実務で見られるものを挙げたもので、法令上の定義ではありません。建設業法の解釈や個別の契約についての判断は、許可行政庁や専門家に確認してください。